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最高裁判所第一小法廷 昭和42年(オ)271号 判決 1967年7月06日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人川原悟の上告理由について。

原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定した事実によれば、本件乙第一号証は、株式会社吉田組が利府村に対して有する工事代金の内金五二万六、〇〇〇円の債権を被上告会社に譲渡するにつき、利府村村長が右債権譲渡を承諾する文言と承諾した日附を記入した債権譲渡契約書であるというのであるから、右文書の日附は民法施行法五条五号にいう確定日附に当るとした原判決の判断は正当である。所論は右と異なる独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)

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